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2016年3月7日お知らせ

身体障害者福祉法第15条指定医師について

過日、飯能老年病センター 院長 木川好章が身体障害者福祉法第15条第1項の規定により、じん臓機能障害のある者の診断を担当する医師として指定を受けました。

埼玉県身体障害者福祉法第15条指定医師について

身体障害者手帳の申請に必要な診断書を作成できるのは、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師(以下「第15条指定医師」という。)に限られます。

指定は、医師の所属する医療機関の所在地により、都道府県知事(政令市市長、中核市市長)が行うこととなっています。

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